2011年9月30日金曜日

復興費の予算

 ◆◆ 復旧・復興費 ◆◆

1次補正 2011年05月02日  4兆 153億円
2次補正 2011年07月25日  1兆9988億円

   向こう5年間の震災復興に必要な費用のうち、税金以外の収入で、
   およそ7兆円を確保するなどとした、政府・民主党案を正式に決定 2011.09.27NHK
3次補正 201x年xx月xx日  12兆円規模??  増税(9兆2000億円??11兆2000億円)

   野田首相が言った「青天井でもいい。しっかりと要求を出していただく」
平成24年度一般会計 概算要求 3兆円??

   菅が言った「当初5年19兆円、その後の5年で23兆円」 
   宮城県知事は言った「宮城だけで13兆円、23兆円では全然足りない」
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左表は阪神・淡路の年度別復興事業費
5年で19兆円が枠なら飛ばしすぎじゃない?
とりあえずガンガン予算確保なの?
この3次補正で18兆円いってる計算なんだけど・・・
このままだと3~40兆円いくとか?










19兆円や23兆円って数字の根拠が薄い・・・これしか国としては払えないならしかたないけど・・・。でも、それではまずいんだけど、色んなとこの要求足したら国負担だけで30兆円は軽く越えない(^^;)

下図の阪神淡路16.3兆円の50%が国の負担だと思ってるんだけど・・・
これだと23兆円×2で総復興費46兆円
でもこれだと県や市町村負担がここまで出せない。
全事業の総額が23兆円だと、県・市町・民間分を負担するのって疑問が・・・。

 (全体把握できずにスタートするのか?)

23兆円って自体どの数字言ってるんだか?国と国関係団体か?国の分だけ?
補助金なんかはどっち?出した方?受けた方?























復興費用って国だけじゃない。県も負担あるし、市町村にも負担ある。 財政破綻の心配も

まずは国民に分かりやすく、国の復興費というのは、どこまでやるか説明して(^^)

こういうのは大概 PDF・・・

ページ数多くて・・・一部参考ページ抜粋。全部見るのがおすすめ。

 http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kentou8/kouno.pdf
        ↑ cas.go.jpは内閣官房のサイトから
 内閣官房 第8回東日本大震災復興構想会議検討部会 6月13日付配布資料


 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia230822/01_1.pdf
         ↑ こっちは話題の財務省のサイトから 
 財政制度等審議会 財政制度分科会 8月22日配布資料
 「東日本大震災からの復興の基本方針」の概要


2011年9月29日木曜日

感想 (現時点)

そもそも、復興費っていくらかかるの?

どこまでの内容が復興費なの?内容わからんものにお金よく払えるな。
3次ってことは4次5次・・・と数字は続くわけだ、完結してないんだから。
23兆円と言いながら、40兆円ってこともね(^^;)

無駄な橋や施設もか?人自体・・・交通量少ないのに車線広いとか?阪神・淡路でも見かける話だよ。
被災者一人当たりにすると4000万円以上の復興費になるけど、まだまだ増える感じはあるよね。
(被災者個人に4000万貰えるんじゃなくて、まぁほとんど公共事業)

 ざっくり
   12兆円 ÷ 1.2億人 = 10万円(一人当たり) 4人家族 40万円
   24兆円 ÷ 1.2億人 = 20万円(一人当たり) 4人家族 80万円
   36兆円 ÷ 1.2億人 = 30万円(一人当たり) 4人家族120万円
逆に10万円でなくていい様に努力を被災県はしてるの?するの?

被災県が要求したら要求額もらえるの?13兆+8兆+10兆以上だと既に10兆足らないじゃん(^^;)国は県に無理ですって言うのか?(県も県債など借金だらけになるぞ~)


華美・贅沢な復興案も見積り計画にあるけど・・・こんなのいいの?
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何兆円って言われてもイメージできないよね(^^;)

 またまた、ざっくり
  イギリスの国家予算'04 歳出70兆円 税収63兆円
  ドイツの国家予算'06  歳出42兆円 税収36兆円
  フランスの国家予算'05 歳出47兆円 税収40兆円
  日本の国家予算'10 歳出92兆円 税収37兆円
  韓国の国家予算'10 歳出20兆円
  
  日本の国民医療費 36.67兆円 .... 2011.09.29発表

  トヨタ社の売上高'09 連結21兆円
  トヨタ社の総資産'09 29兆円 
  三菱商事の売上高 連結19兆円
  パナソニックの売上高 連結8.7兆円

  ソフトバンクの売上高 連結3兆円
  JR東日本の売上高'10 連結2.6兆円
  セブンイレブンの売上高 2.5兆円
  ヤマダ電機の売上高'10 連結2兆円
  任天堂の売上高'10 連結1.4兆円 
  
  日本の税収'10 41兆円
   うち所得税  13兆円
   うち消費税  10兆円
   うち法人税   9兆円

                                    2011年9月29日 Tor

首相 復興費増でさらに増税も



2011.09.28 ニュース

『復興庁設置準備室』の設置 2011年8月25日

「復興庁設置準備室」の設置について【PDF】

「復興庁設置準備室」の設置について
平成23年8月25日
復興庁設置準備室
復興庁(仮称)設置について集中的に準備を行うための体制として、以下の
通り内閣官房に「復興庁設置準備室」が設置されました。
室長 瀧野 欣彌(内閣官房副長官)
室長代理 佐々木 豊成(内閣官房副長官補)
峰久 幸義(東日本大震災復興対策本部事務局長)
次長 1名
審議官 2名
参事官 11名
その他参事官の下に17名
(計 34名)

震災復興の試算について

◆◆ 国(震災全体の)試算 ◆◆
2011/06/10 14.1兆~20.0兆円
 菅首相の私的諮問機関「東日本大震災復興構想会議」の下部組織「検討部会」
試算は、1995年の阪神大震災の被害を参考に、災害救助費やがれき処理費、公共事業費などを積み上げた。内閣府が3月に16兆~25兆円との見通しを示した震災による被害額は16・0兆~22・3兆円と推計した。
 ただ、今回の試算は、東京電力福島第一原子力発電所事故の被害は「現在も続いており確定できない」などとして含めていないため、最終的な復旧・復興費はさらに膨らむ見通し。(YOMIURI ONLINE

◆◆ 被災地試算 ◆◆
2011/09/27 13兆円 宮城県
 村井嘉浩宮城県知事は26日、県議会9月定例会本会議で、県震災復興計画を進める2020年度までの10年間で、総額1兆6000億円の県債発行(借金)が見込まれるとの試算結果を明らかにした。
 復興計画に盛り込んだ342事業の事業費は13兆円に上るとみられ、このうち県負担は2兆1000億円と算出。5000億円は一般財源で工面できるが、残りは県債に頼るしかないという。
 普通会計の県債残高は既に1兆5012億円に達しているが、今後10年で倍増する計算になる。知事は「将来の県財政圧迫を大変危惧している。予断なく国に財源確保を訴えていく」と語った。
 農林水産物の放射能検査に関しては、県合同庁舎や産地魚市場、県試験研究機関など計19カ所にゲルマニウム半導体検出器2台、簡易測定器19台を配置。10月中旬から順次検査を開始し、体制を強化する考えを示した。
 県産牛の価格下落に伴う肥育農家への緊急支援については、「農家の苦しみを考えれば一日も早い方がいい。年内の早い時期に実施できるよう支援していく」と話した。(河北新報

2011/09/19 8年で8兆円 岩手県
岩手県は震災からの復旧・復興に2018年度までの8年間で約8兆円かかるとの試算をまとめた。8月に策定した県復興基本計画(2011~18年度)に盛り込んだ全354事業の事業費を積算した。内訳は大きく4項目に分類。最も事業費が大きいのは「安全の確保」の項目で、津波で浸水した土地のかさ上げや湾口防波堤の整備などとして3・7兆円を計上している。
 このほか、〈1〉被災者向け公営住宅や被災者台帳の整備など「暮らしの再建」2・2兆円〈2〉水産業の復興や二重ローン解消など「なりわいの再生」1・4兆円〈3〉宇宙に関する実験施設「国際リニアコライダー」や海洋研究機関の誘致などの「三陸創造プロジェクト等」7000億円――としている。
 県は国に対し、既に各事業費の8~9割の補助を要望。残りの事業費についても地方交付税で賄いたい考えだ。「県の予算規模は6500億~7000億円程度。今年度震災関連の補正予算としてすでに計4433億円を計上しており、来年度以降を考えると限度がある。国に要望せざるを得ない」(県復興局)としている。(YOMIURI ONLINE

2011/09/08 県復興経費2兆円 除去経費は算出不能 福島県
東京電力福島第一原発事故からの復興に必要な本県の経費は除染費用を除いて約2兆円に上る見通しであることが分かった。7日までに県が試算した。県が最も多く掛かると見込んだのは「産業再生」の分野で1兆5780億円。県は復興基金の造成を視野に入れ、国との調整を進める方針だ。
 県土の放射線量を下げ、県外に避難した県民も古里に戻る環境にする「帰る」、県民の命や健康を守る態勢を整える「守る」、雇用を確保し、産業を振興させることで県民が安心して生活できる「生きる」の3つのテーマに分けて試算された。県が年内に策定する復興計画により、さらに経費は増える可能性もある。
 「帰る」は県土の除染をはじめ、大気や水、土壌浄化の研究などの事業。除染費用はどの範囲まで除染が必要か不透明なため経費規模は算出できないのが実情。研究費などで約809億円を想定した。
 「守る」の主な事業は放射線治療の拠点となる放射線医学・最先端診断治療センターの設置、県民の健康増進を目的とした県民健康管理調査で、費用として約1260億円を算出した。
 最大の経費が掛かると見込んだ「産業再生」は「生きる」の分野に盛り込んだ。このうち産業再生に1兆5780億円を投じ、再生可能エネルギー研究や関連企業の誘致などに充てたい考え。県は復興基金を造成する方向で国に交付金の交付を求める方針だ。 (福島民報
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2011/07/29

復興事業費23兆円 宮城県試算12.8兆円 「全然足りない」

 宮城県は東日本大震災の復興財源について、2020年度までの10年間で、県と市町村分を合わせ12兆8327億円が必要と試算した。政府は10年間の復興事業費を23兆円規模と決めたが、村井嘉浩知事は「全然足りない」と批判。8月4日に行う国の3次補正予算に向けた要望活動で、見直しを強く迫る方針だ。
 県によると、内訳は県分が震災復興計画2次案に明記した316事業を含む7兆190億円。市町村分は特定被災地31市町村の総額5兆8137億円で、丸森、加美、色麻、七ケ宿4町は含まれていない。
 県分は、住宅の高台移転費や防潮堤整備費など公共土木施設分野が2兆4320億円、がれき処理費を含む環境生活衛生分野が1兆2260億円、漁港復旧費など農林水産分野が1兆1360億円となった。
 企業誘致の促進事業費を含む経済商工観光分野は4860億円。県立学校再建費など教育分野は2270億円、仮設診療所整備費など保健福祉医療分野は1170億円とそれぞれ算出した。
 東京電力福島第1原発事故に伴う放射能被害対策も計上。県全域での健康被害追跡調査、土壌汚染被害調査、放射性セシウムに汚染された稲わらや牛肉の処理対策、肉用牛の全頭検査などの費用を大まかに見積もった。
 市町村分は、仙台市が5年間の復旧・復興事業費として試算した1兆円のほか、高台移転や土地区画整理、防災緑地整備などに要する8591億円を盛り込んでいる。
 放射線被害が拡大したり、JR復旧費に県負担が発生したりすれば、額はさらに増える。
 村井知事は8月4日、県市長会長の奥山恵美子仙台市長、県町村会長の鈴木勝雄利府町長と合同で、政府に被災地の積算に基づく復興財源の確保を要請する。
 達増拓也岩手県知事や佐藤雄平福島県知事にも呼び掛け、被災3県で政府に再考を求めることも検討している。
 村井知事は「被災地の試算結果を待たず、政府が復興事業費を決めた根拠が分からない。宮城だけで13兆円かかり、どう考えても足りるとは思えない。23兆円の財源確保で幕引きすることは許されない」と話している。(河北新報

過去データ(阪神・淡路大震災の場合)

阪神・淡路大震災復興資金と「財団法人阪神・淡路震災復興基金」の役割

  財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構より








東日本大震災復興基本法

平成23年6月24日法律第76号。2011年(平成23年)6月24日に公布・施行

東日本大震災復興基本法

東日本大震災の復興基本法は20日、震災から102日目にようやく成立した。平成7年の阪神・淡路大震災時は発生から1カ月余りで成立したが、今回は菅直人首相の指導力不足などで大幅に遅れた形だ。今回の基本法は復旧・復興の司令塔となる「復興庁」創設が柱。首相が震災関連組織を乱立させたことで生じた指揮命令系統や役割分担の混乱を解消し、縦割り行政を打破した強力な復興推進役となれるかが焦点。

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びにこれらに伴う原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、東日本大震災からの復興のための資金の確保、復興特別区域制度の整備その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
1.未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地における企業活動や国民生活に支障を及ぼしている等その影響が広く全国に及んでいることを踏まえ、国民一般の理解と協力の下に、被害を受けた施設を原形に復旧すること等の単なる災害復旧にとどまらない活力ある日本の再生を視野に入れた抜本的な対策及び1人1人の人間が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われる復興のための施策の推進により、新たな地域社会の構築がなされるとともに、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと。この場合において、行政の内外の知見が集約され、その活用がされるべきこと。
2.国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協力が確保されるとともに、被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと。この場合において、被災により本来果たすべき機能を十全に発揮することができない地方公共団体があることへの配慮がされるべきこと。
3.被災者を含む国民1人1人が相互に連帯し、かつ、協力することを基本とし、国民、事業者その他民間における多様な主体が、自発的に協働するとともに、適切に役割を分担すべきこと。
4.少子高齢化、人口の減少及び国境を越えた社会経済活動の進展への対応等の我が国が直面する課題や、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策への取組が行われるべきこと。
5.次に掲げる施策が推進されるべきこと。
イ 地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策
ロ 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策
ハ 地域の特色ある文化を振興し、地域社会の絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策
6.原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。
(国の責務)
第3条 国は、前条の基本理念にのっとり、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(以下「東日本大震災復興基本方針」という。)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、第2条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。
(国民の努力)
第5条 国民は、第2条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

第2章 基本的施策
(復興に関する施策の迅速な実施)
第6条 国は、東日本大震災からの復興に関する施策を迅速に実施するため、第3条の規定により講ずる措置について、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。
(資金の確保のための措置)
第7条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興のための資金の確保に努めるものとする。
1.復興及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
2.財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。
(復興債の発行等)
第8条 国は、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「復興債」という。)を発行するものとする。2 国は、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。
(復興に係る国の資金の流れの透明化)
第9条 国は、被災者を含めた国民1人1人が東日本大震災からの復興の担い手であることを踏まえて、その復興に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。
(復興特別区域制度の整備)
第10条 政府は、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例措置その他の特別措置を適用する制度(以下「復興特別区域制度」という。)を活用し、地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るものとし、このために必要な復興特別区域制度について総合的に検討を加え、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第3章 東日本大震災復興対策本部
(設置)
第11条 内閣に、東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第12条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
2.関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務
3.前2号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
(東日本大震災復興対策本部長)
第13条 本部の長は、東日本大震災復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。(東日本大震災復興対策副本部長)
第14条 本部に、東日本大震災復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東日本大震災復興対策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(東日本大震災復興対策本部員)
第15条 本部に、東日本大震災復興対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
 2 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
1.本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
2.内閣官房副長官、関係府省の副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
(幹事)
第16条 本部に、幹事を置く。
 2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
(現地対策本部)
第17条 本部に、第12条(第1号を除く。)に規定する事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。
 2 現地対策本部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
 3 現地対策本部に現地対策本部長を置き、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
 4 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。5 現地対策本部に現地対策本部員を置き、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
(東日本大震災復興構想会議の設置等)
第18条 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。
 2 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
2.東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
 3 東日本大震災復興構想会議は、議長及び委員25人以内をもって組織する。
 4 議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関)
第19条 前条第1項に定めるもののほか、原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。
(資料の提出その他の協力の要請)
第20条 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関(以下「東日本大震災復興構想会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。2 東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第21条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
 3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
 4 事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
 5 事務局に、現地対策本部に対応して、事務局の所掌事務のうち当該現地対策本部に係るものを処理させるため、現地対策本部事務局を置く。(主任の大臣)
第22条 本部に係る事項については、内閣法(昭和22年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第23条 この章に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 復興庁の設置に関する基本方針
第24条 別に法律で定めるところにより、内閣に、復興庁(第3項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下同じ。)を設置するものとする。
 2 復興庁は、期間を限って、置かれるものとする。
 3 復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。
1.東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務
2.東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務
3.その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務
 4 本部は、復興庁の設置の際に廃止するものとし、本部並びに現地対策本部、東日本大震災復興構想会議等及びその他の本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。
 5 復興庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、復興庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に法制上の措置を講ずるものとする。

附 則
この法律は、公布の日から施行する。